入院費用について
入院中のお会計は原則として、各月を月末で区切り計算した上で、翌月の10日及び退院時入退院係より請求書をお渡しいたします。退院時の請求につきましては、一部が退院に間に合わず、後日追加させていただくことがございますので、ご了承ください。会計の際は必ず保険証の提示をお願いいたします。
会計時間
月~金曜日 9:00 ~ 17:00
土曜日 9:00 ~ 12:30
- 退院の際は当日精算にてお支払ください。
- 請求の内容について、ご不明な点がございましたら病棟看護長又は入退院受付までお問い合わせください。
- 領収書は確定申告・所得税医療控除の申告などに必要になりますので、大切に保管してください。
再発行はいたしません。
月~金曜日 | 9:00 ~ 17:00 |
---|---|
土曜日 | 9:00 ~ 12:30 |
再発行はいたしません。
入院中にご利用できる主な制度
ご加入の保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合・各市町村などの機関)にご相談ください。
高額療養費制度
長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。
1ヵ月(1日から月末まで)の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が給付されます。
70歳未満の方・高額療養費制度における自己負担限度額
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標報28~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以上の方・高額療養費制度における自己負担限度額
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | |||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上 /課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上 /課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上 /課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||
一般 | 年収156万円~約370万円 標報26万円以下 /課税所得145万円未満等 |
18,000円 [ 年14万4千円 ] |
57,600円 |
住民税非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
- 多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受け4回目の支給に該当する場合
- 70歳以上の方も「限度額適応認定証」「食事療養費減額認定証」が交付されることがあります。お住まいの区役所、市役所にお問い合わせください。
限度額認定証
「限度額適応認定証」をお持ちの方は、窓口に請求月の月末までに提示していただくと、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
食事療養費減額制度
非課税世帯の場合、国保課の窓口で「減額認定証」の発行を受け、窓口に提示していただくと「食事療養費」一部負担金が1食510円から240円になります。
さらに入院期間が90日を超えると91日目から1食190円に減額されます。
食事療養費負担
70歳未満 | 70歳以上の高齢者 | 標準負担額(1食当たり) (1日3食を限度) |
|
---|---|---|---|
一般(下記いずれにも該当しない者) | 一般(下記いずれにも該当しない者) | 510円 | |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 低所得者Ⅱ(※1) | 過去1年間の入院期間が90日以内 | 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 190円 | ||
該当なし | 低所得者Ⅰ(※2) | 110円 | |
低所得者Ⅱに該当しない 小児慢性特定疾病又は指定難病患者 |
低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない 指定難病患者 |
300円 |
※1 低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税であって、「低所得者Ⅰ」以外のもの
※2 低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税であって、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる者
あるいは、老齢福祉年金受給権者